○飯南町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町保健福祉センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康増進と福祉の充実による生活支援や生きがいづくりに供するための拠点施設として、飯南町保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯南町保健福祉センター

飯南町頓原2064番地

来島保健センター

飯南町野萱1831番地2

(管理)

第4条 センターの管理は、飯南町が行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町保健福祉センター設置条例(平成14年頓原町条例第1号)又は赤来町保健センター設置条例(平成9年赤来町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

飯南町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第106号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月1日 条例第106号