○飯南町健康増進施設の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第107号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町健康増進施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 施設は、町民の健康づくりの意識高揚と健康保持及び増進を目指し、保健福祉の向上を図る施設として設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加田の湯 | 飯南町下来島707番地2 |
頓原ラムネ銀泉 | 飯南町頓原1070番地 |
(事業)
第4条 施設において次に掲げる事業を行う。
(1) 健康保持増進に関すること。
(2) 福祉の向上に関すること。
(3) 交流を通じた地域活性化に関すること。
(4) その他設置目的を達成するため、町長が必要と認めた事業
(管理の代行等)
第5条 施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 施設の整理整頓その他環境整備に関すること。
(3) 施設の利用許可に関すること。
(4) 第10条に規定する利用料の徴収に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(開館時間)
第6条 施設の開館時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 施設の休館日は、加田の湯にあっては毎月第2及び第4火曜日とし、頓原ラムネ銀泉にあっては毎週木曜日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。
(利用の許可)
第8条 施設を利用する者は、事前に町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 町長は、施設の利用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良なる風俗を害するおそがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設等又は器具等を破損するおそれがあると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用料)
第10条 第8条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。
2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承諾を受けて定めるものとする。
(利用料の減免)
第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、利用料の額を減額し、又は免除することができる。
(利用料の返還)
第12条 既に納付した利用料は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は町長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(特別な設備)
第13条 利用者は、施設等に特別な設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第14条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤来町健康増進施設設置及び管理に関する条例(平成16年赤来町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月22日条例第19号)
この条例は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第29号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月17日条例第17号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月30日条例第15号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第11号)
この条例は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第10条関係)
ア 加田の湯
施設区分 | 利用料 | |
入浴施設 | 大人 | 600円 |
小・中学生 | 300円 | |
幼児 | 無料 | |
研修室 | 1時間当たり 550円 | |
調理室 | 1時間当たり 550円 | |
健康増進室 | 1時間当たり 330円 | |
交流室 | 1時間当たり 550円 |
イ 頓原ラムネ銀泉
施設区分 | 利用料 | |
入浴施設 | 大人 | 600円 |
小・中学生 | 300円 | |
幼児 | 無料 | |
家族風呂 | 1時間当たり 2,400円 | |
調理室 | 1時間当たり 550円 | |
洋室(4.5帖) | 1時間当たり 330円 | |
和室(8帖)休憩室 | 1時間当たり 550円 | |
和室(6帖)休憩室 | 1時間当たり 550円 | |
和室(8帖)宿泊室 | 1時間当たり 550円 1人1泊 4,180円 |
ただし、これらの表の規定により算出した金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。