○飯南町保健医療福祉推進会議設置規則

平成17年7月1日

規則第131号の1

(目的)

第1条 飯南町における保健、医療及び福祉行政の総合的な企画、推進並びに調整を図るため、飯南町保健医療福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(構成員)

第2条 推進会議は、町長、生きがい村推進センター長、生きがい村推進副センター長、飯南病院施設長、飯南病院院長、来島診療所長、飯南病院診療部長、飯南病院医療技術部長、飯南病院地域医療部長、飯南病院看護部長、飯南病院事務長、保健福祉課長及び福祉事務所長をもって構成員とする。

(協議事項)

第3条 推進会議の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 保健、医療及び福祉に関する総合的な施策の推進並びに調整に関する事項

(2) その他町長が推進会議に諮問した事項

(会長及び副会長の職)

第4条 推進会議に会長及び副会長の職を置く。

2 会長の職は、町長をもって充てる。

3 副会長の職は、飯南病院院長をもって充てる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

(構成員以外の者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、保健福祉課で行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年4月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年6月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

飯南町保健医療福祉推進会議設置規則

平成17年7月1日 規則第131号の1

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年7月1日 規則第131号の1
平成18年4月17日 規則第19号
平成20年6月20日 規則第17号
平成22年3月23日 規則第7号
平成23年3月30日 規則第9号
平成24年3月27日 規則第6号