○飯南町生きがい村推進センター設置規則

平成22年3月23日

規則第10号

(設置)

第1条 飯南町の保健・医療・介護・福祉の関係機関が有機的な連携を図り、住民の健康の維持と適切な医療確保を行うため、飯南町生きがい村推進センター(以下「推進センター」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進センターは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 保健・医療・介護・福祉の連携体制の整備に関すること。

(2) 保健・医療・介護・福祉のサービス提供及び一体的推進に関すること。

(3) 地域医療推進のための医師及び医療従事者の確保に関すること。

(4) その他地域における保健・医療・介護・福祉の連絡、調整に関すること。

(組織)

第3条 推進センターは、飯南町副町長、飯南病院施設長、飯南病院院長、飯南病院副院長、来島診療所所長、飯南病院診療部長、飯南病院地域医療部長、飯南病院看護部長、飯南病院事務長、保健福祉課長、福祉事務所長及び顧問をもって組織する。

(センター長及び副センター長)

第4条 推進センターにセンター長1名、副センター長2名をおくこととし、町長が任命する。

2 センター長は、推進センターを代表し、会務を統括する。

3 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があったときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進センターの会議は、センター長が招集する。

2 センター長は、会議の議長となる。

3 必要があるときは、第3条に定める者以外の者を会議に出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会の設置)

第6条 推進センターに専門事業を研究協議し、各種サービス提供及び一体的推進を図るため専門部会を置くことができる。

(専門部会委員)

第7条 専門部会委員は、センター長が委嘱する。

(庶務)

第8条 推進センターの庶務は、保健福祉課において処理する。

(事務局)

第9条 推進センターの事務局は、保健福祉課内に置く。

2 事務局長は保健福祉課長をもって充てる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、センター長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯南町生きがい村推進センター設置規則

平成22年3月23日 規則第10号

(平成27年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月23日 規則第10号
平成23年3月30日 規則第10号
平成24年3月27日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第26号
平成27年6月26日 規則第25号