○飯南町地域包括支援センター運営協議会設置条例

平成25年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 飯南町における福祉の向上を包括的に支援するため、介護保険法第115条の26第1項及び厚生労働省令第36号に基づき、飯南町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、厚生労働省令第36号の規定に基づき、次の各号に掲げる事項に関し専門的な見地等から必要な調査及び審議を行う。

(1) 飯南町地域包括支援センターの設置(選定・変更)に関する事項

(2) 飯南町地域包括支援センターの運営・評価に関する事項

(3) 地域における多機関ネットワークの形成(地域における介護保険以外のサービスとの連携)に関する事項

(4) 飯南町地域包括支援センター職員の人材確保とローテーションに関する事項

(委員)

第3条 委員は、介護保険サービス事業者(居宅介護支援事業者を含む。)、医師、歯科医師、サービス利用者、被保険者、権利擁護・相談事業等を担う関係者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の人数は、10名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(初会議の招集)

2 最初に招集すべき協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

飯南町地域包括支援センター運営協議会設置条例

平成25年3月22日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)