○飯南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年飯南町条例第108号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物収集運搬及び処理業の許可申請)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、法第7条第3項又は第6項に規定する許可基準に従った調査を行い、許可又は不許可の決定をしなければならない。
6 第3項の一般廃棄物処理業許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(変更許可申請等)
第3条 法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(業務の廃止)
第5条 一般廃棄物処理許可業者が、その業務を廃止したときは、業務廃止届出書(様式第8号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(許可の取消し又は停止)
第6条 町長は、法第7条の3の規定により、一般廃棄物処理許可業者の許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第7条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、浄化槽法第36条に規定する許可基準に従った調査を行い、許可又は不許可の決定をしなければならない。
6 第3項の浄化槽清掃業許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(業務の廃止)
第8条 浄化槽清掃許可業者が、その業務を廃止したときは、廃止した日から30日以内に業務廃止届出書(様式第14号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(許可の取消し又は停止)
第9条 町長は、浄化槽法第41条の規定により浄化槽清掃許可業者の許可を取り消し、又は6月以内に期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。