○飯南町霊園条例
平成17年1月1日
条例第109号
(名称及び設置場所)
第2条 霊園の名称及び設置場所は、別表第1に定めるところによる。
(使用の資格)
第3条 霊園を使用しようとする者は、本町に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、町長において相当の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 霊園を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第5条 前条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
3 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。
4 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その一部を還付することができる。
(使用料の免除)
第6条 町長において相当の事由があると認めた者は、使用料を免除することができる。
(使用制限)
第7条 霊園の使用区画は、一世帯に対し1区画を限度とする。
(譲渡禁止)
第8条 霊園の使用権は、他に転貸し、転売し、又は譲渡してはならない。
(使用権の承継)
第9条 使用権は、祭祀を主宰すべき者が承継する。
2 前項の規定により使用権を承継した場合は、承継者はその旨を町長に届け出なければならない。
(工作物の許可)
第10条 霊園に工作物を設置しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(返還)
第11条 改葬その他の事由によって不用になった霊園は、原状に回復して町長に返還しなければならない。
(1) 使用者が使用目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が使用権を他に転貸、転売又は譲渡したとき。
(3) 使用者が許可を得ないで霊園内に建物その他工作物を設置したとき。
(4) 使用許可の日から1年以上放置したとき。
(5) 使用者が死亡し、使用権の承継者若しくは親族又は縁故者から5年以内に承継の届出がないとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に回復して、町長に返還しなければならない。
3 使用者が前項の処置を行わなかったときは、町長において原状に回復し、その費用は使用者から徴収する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称及び設置場所
名称 | 位置 | 区画数 |
志津見墓地 | 飯南町志津見525番地―2外 | 31区画 |
社日山墓地 | 飯南町頓原3320番地―2外 | 32区画 |
瀬戸山霊園 | 飯南町下赤名642番地3 | 15区画 |
月根尾霊園 | 飯南町野萱1871番地2 | 16区画 |
飯南町野萱1871番地3 | ||
瀬戸山第2霊園 | 飯南町下赤名642番地1 | 16区画 |
沢田谷霊園 | 飯南町野萱2120番地3 | 18区画 |
別表第2(第5条関係)
使用料
名称 | 位置 |
志津見墓地 | 1坪当たり 125,000円 |
社日山墓地 | 1坪当たり 80,000円 |
瀬戸山霊園 | 1区画当たり 150,000円 |
月根尾霊園 | 1区画当たり 150,000円 |
瀬戸山第2霊園 | 1区画当たり 150,000円 |
沢田谷霊園 | 1区画当たり 150,000円 |