○飯南町霊園条例

平成17年1月1日

条例第109号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、霊園の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 霊園の名称及び設置場所は、別表第1に定めるところによる。

(使用の資格)

第3条 霊園を使用しようとする者は、本町に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、町長において相当の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 霊園を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 前条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料については、別表第2に定めるところによる。

3 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その一部を還付することができる。

(使用料の免除)

第6条 町長において相当の事由があると認めた者は、使用料を免除することができる。

(使用制限)

第7条 霊園の使用区画は、一世帯に対し1区画を限度とする。

(譲渡禁止)

第8条 霊園の使用権は、他に転貸し、転売し、又は譲渡してはならない。

(使用権の承継)

第9条 使用権は、祭祀を主宰すべき者が承継する。

2 前項の規定により使用権を承継した場合は、承継者はその旨を町長に届け出なければならない。

(工作物の許可)

第10条 霊園に工作物を設置しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(返還)

第11条 改葬その他の事由によって不用になった霊園は、原状に回復して町長に返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の使用許可を取り消すものとする。

(1) 使用者が使用目的以外に使用したとき。

(2) 使用者が使用権を他に転貸、転売又は譲渡したとき。

(3) 使用者が許可を得ないで霊園内に建物その他工作物を設置したとき。

(4) 使用許可の日から1年以上放置したとき。

(5) 使用者が死亡し、使用権の承継者若しくは親族又は縁故者から5年以内に承継の届出がないとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に回復して、町長に返還しなければならない。

3 使用者が前項の処置を行わなかったときは、町長において原状に回復し、その費用は使用者から徴収する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、頓原町営墓地の設置及び管理運営に関する条例(平成3年頓原町条例第7号)又は赤来町霊園条例(昭和62年赤来町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

名称及び設置場所

名称

位置

区画数

志津見墓地

飯南町志津見525番地―2外

31区画

社日山墓地

飯南町頓原3320番地―2外

32区画

瀬戸山霊園

飯南町下赤名642番地3

15区画

月根尾霊園

飯南町野萱1871番地2

16区画

飯南町野萱1871番地3

瀬戸山第2霊園

飯南町下赤名642番地1

16区画

沢田谷霊園

飯南町野萱2120番地3

18区画

別表第2(第5条関係)

使用料

名称

位置

志津見墓地

1坪当たり 125,000円

社日山墓地

1坪当たり 80,000円

瀬戸山霊園

1区画当たり 150,000円

月根尾霊園

1区画当たり 150,000円

瀬戸山第2霊園

1区画当たり 150,000円

沢田谷霊園

1区画当たり 150,000円

飯南町霊園条例

平成17年1月1日 条例第109号

(平成17年1月1日施行)