○飯南町火葬場条例

平成17年1月1日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、飯南町火葬場(以下「火葬場」という。)の管理及び使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯南町火葬場

飯南町下赤名2775番地5

(使用)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、火葬許可証を提示して町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

区分

単位

使用料

摘要

大人(10歳以上)

1死体当たり

12,000円

いったん仮埋葬又は土葬したものは、使用料に5割を加算した額とする。

小人(9歳以下)

7,000円

死胎

6,000円

2 本町の住民でない者が使用する場合の使用料は、前項の使用料に10割を加算した額とすることができる。

3 町長が特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の徴収)

第5条 使用料は、すべて前納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用時間の制限)

第6条 使用時間は、8時30分から17時までとする。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(容積の制限)

第7条 火葬に対する柩の容積は、次の標準による。

寝棺 高さ 0.5メートル以内

幅 0.6メートル以内

長さ 1.8メートル以内

(遺骨の引取り)

第8条 使用者は、火葬終了後直ちにその遺骨を引き取らなければならない。もし特別の事由なくして火葬終了後30日を経過しても遺骨を引き取らないときは、町長において適宜処理することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤来町火葬場条例(昭和39年赤来町条例第150号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

飯南町火葬場条例

平成17年1月1日 条例第110号

(平成17年1月1日施行)