○飯南町火葬場条例
平成17年1月1日
条例第110号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、飯南町火葬場(以下「火葬場」という。)の管理及び使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯南町火葬場 | 飯南町下赤名2775番地5 |
(使用)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、火葬許可証を提示して町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
大人(10歳以上) | 1死体当たり | 12,000円 | いったん仮埋葬又は土葬したものは、使用料に5割を加算した額とする。 |
小人(9歳以下) | 〃 | 7,000円 | 〃 |
死胎 | 〃 | 6,000円 | 〃 |
2 本町の住民でない者が使用する場合の使用料は、前項の使用料に10割を加算した額とすることができる。
3 町長が特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の徴収)
第5条 使用料は、すべて前納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用時間の制限)
第6条 使用時間は、8時30分から17時までとする。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(容積の制限)
第7条 火葬に対する柩の容積は、次の標準による。
寝棺 高さ 0.5メートル以内
幅 0.6メートル以内
長さ 1.8メートル以内
(遺骨の引取り)
第8条 使用者は、火葬終了後直ちにその遺骨を引き取らなければならない。もし特別の事由なくして火葬終了後30日を経過しても遺骨を引き取らないときは、町長において適宜処理することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。