○飯南町墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成21年2月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(墓地等の経営許可申請)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂・火葬場)経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めたときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 墓地等及びその付近の状況を明らかにした図面(墓地又は納骨堂にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲200メートル以内の地形及び建物の状況を表したもの)
(2) 墓地等に係る土地の登記簿の謄本、丈量図及び公図の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者が法人である場合には、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の管理規程
(2) 使用料及び管理料の額並びにこれらの額を定める根拠を記載した書類
(3) 定款、寄附行為又は規則(以下「定款等」という。)の写し及び法人の登記事項証明書
(4) 墓地等の設置に関し、定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類
(5) 墓地等の経営に係る事業計画書及び収支予算書
(6) 墓地にあっては造成計画図及び施設の配置図
(7) 納骨堂又は火葬場にあっては建物及びその付属設備の設計図及び配置図
(廃止の許可申請)
第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂・火葬場)廃止許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者が法人である場合には、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該法人の定款等の写し
(2) 墓地等の廃止に関し、定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類
(3) 墓地の改葬により既設の墓地を廃止する場合にあっては、改葬を完了したことを証する書類
(設置場所の基準)
第5条 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、町長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 公園、学校、病院その他これらに類する施設及び人家から100メートル(火葬場にあっては200メートル)以上離れていること。
(2) 飲用水に支障を及ぼさないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公衆衛生上の支障がないと認められる位置であること。
(構造設備の基準)
第6条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、町長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 境界を明瞭にし、必要に応じ植栽等をすること。
(2) 通路は、砂利敷きその他の方法により、ぬかるみとならない構造を有し、各墳墓に接続すること。
(3) 排水路を設け、雨水その他の地表水が貯留しない構造を有すること。
(4) 給水設備及びごみ処理設備を設けること。
(5) 面積は概ね10m2とする。ただし、町長が土地の状況等を考慮し必要と認める場合は、この限りでない。
第7条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 外壁及び屋根は耐火構造とし、内部は不燃材料を用いること。
(2) 換気設備を設けること。
(3) 出入口及び納骨装置には、施錠できる設備を設けること。
第8条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 境界を明瞭にし、必要に応じ植栽すること。
(2) 火炉及び煙突は堅牢な構造であって、かつ、防臭及び防塵について十分な能力を有すること。
(3) 場内に灰庫を設けること。
(許可証の再交付)
第12条 墓地等の経営者は、許可証を紛失し、又は破損した場合には、墓地(納骨堂・火葬場)新設(廃止・変更)許可証再交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により許可証の再交付を受けた後、紛失した許可証を発見したときは、これを10日以内に町長に返納しなければならない。
(雑則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和24年島根県規則第42号)の規定によりなされた墓地経営許可証その他の許可証に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。