○飯南町動物の愛護及び管理に関する条例
平成25年9月25日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、町民の動物を愛護する意識の高揚を図るとともに、動物による人の安全、身体及び財産に対する侵害を防止し、もって人と動物との共生社会の実現を目指すことを目的とする。
(1) 動物 法第44条第4項各号に掲げる動物をいう。
(2) 飼養 動物にえさを与えて飼い養うこと(一時保管する場合を含む。)をいう。
(3) 飼い主 動物を所有する者(所有者以外の者が管理している場合は、その者)をいう。
(町の責務)
第3条 町は、法及び島根県動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年島根県条例第21号。以下「県条例」という。)並びにこの条例の目的を達成するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 町は、人と動物との共生社会の推進、町民の動物愛護への理解及び飼い主の適正な飼養管理を図るため啓発活動等に努めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、動物の愛護に努めるとともに法及び県条例並びにこの条例に基づいて町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(飼い主の責務)
第5条 飼い主は、命あるものである動物の本能、生理及び生態等を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚し、人の生命、身体及び財産を侵害しないように動物の適正な飼養に努めなければならない。
2 飼い主は、周辺の環境に配慮し、人と動物とが共生できる環境づくりに努めなければならない。
3 飼い主は、動物を終生にわたり愛情をもって飼養するよう努めなければならない。
4 飼い主は、やむを得ず動物を飼養することが困難となった場合は、適正に飼養できる者を見つけるよう努めなければならない。
5 飼い主は、その飼養する動物の繁殖により、適正に飼養することが困難となると認める場合は、その繁殖を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(飼い主の遵守事項)
第6条 飼い主は、その飼養する動物について、次の各号に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。
(1) 動物の種類及び発育状況に応じて、適正にえさ及び水を与えること。
(2) 動物の疾病又は負傷の予防その他健康管理に努め、異常を認めた場合には、治療その他必要な措置を講ずること。
(3) 動物の種類、数、習性等に応じた飼養に努めるとともに、必要により飼養するために施設を設けること。
(4) 動物の排せつ物等を適正に処理し、施設及びその周辺を清潔に保つことにより、悪臭、害虫等の発生を防止すること。
(5) 動物が公共の場所及び他人の土地、建物等を不潔にし、又は損傷しないように必要な措置を講ずること。
(6) 動物の異常な鳴き声、悪臭又は毛の飛散等により他人に迷惑をかけることがないようにすること。
(7) 動物の飼い主を明らかにするための名札等を装着するように努めること。
(8) 動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるとともに、逸走した場合には自らの責任により捜索し、収容すること。
(9) 地震、火災その他の災害が発生した場合は、動物の適正な保護及び管理に努めること。
(10) 訪問者に注意を喚起する必要がある動物については、訪問者に分かるように必要な措置を講ずること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。