○赤名農林会館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第112号

(設置)

第1条 飯南町における産業の振興と住民の福祉の向上に資するため、本町に赤名農林会館(以下「農林会館」という。)を設置する。

(所在)

第2条 農林会館は、飯南町下赤名876番地に置く。

(管理)

第3条 農林会館の管理は、飯南町が行う。

(使用の許可)

第4条 農林会館を使用する者は、事前に町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 町の主催するものを除き、農林会館を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

(納付の方法)

第6条 使用料は、納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に関して必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤来町農林会館設置条例(昭和56年赤来町条例第641号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第5条関係)

使用時間

使用区分

1時間当たり

備考

大会議室

220円


小会議室

110円


談話室

110円


備考

1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 営利を目的として使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。

3 町外者が使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。

4 17時以降使用する場合は、この表に定める額の2割を加算する。

5 冷暖房施設を利用する場合使用料は、各規定料金に10割を加算する。

6 農作物加工実習室の使用料の額は、町長が別途定める。

赤名農林会館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第112号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第112号
平成25年12月25日 条例第41号
平成31年3月25日 条例第4号
平成31年4月30日 条例第15号