○飯南町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第113号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 改善センターは、飯南町の農業経営及び農村生活の合理化、農村居住者の健康増進、地域連帯感の醸成に資するための拠点施設として設置する。
(名称及び位置)
第3条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
頓原農村環境改善センター | 飯南町頓原2093番地 |
赤名農村環境改善センター | 飯南町下赤名862番地 |
(管理の代行等)
第4条 改善センターは、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 施設の使用許可に関すること。
(3) 第9条に規定する使用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(開館時間)
第5条 改善センターの開館時間は、午前8時30分から17時15分までとし、開館時間以外の場合でも町長が必要と認めたときは、午後10時まで使用できる。
(休館日)
第6条 改善センターの休館日は、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日でも使用できるものとする。
(使用の許可)
第7条 改善センターを使用する者は、事前に町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第8条 町長は、改善センターの使用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあると認められるとき。
(2) 改善センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他改善センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条 第7条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、不可抗力により使用できなかった場合又は町長が特別な事由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者が故意又は過失により改善センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(平成4年頓原町条例第25号)又は赤来町農村環境改善センター設置条例(平成元年赤来町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第4条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該改善センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月25日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月30日条例第15号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別表(第9条関係)
施設名称 | 使用区分 | 使用時間 | ||
半日 | 1日 | 夜間 | ||
頓原農村環境改善センター 赤名農村環境改善センター | 大集会室 | 1,650円 | 3,300円 | 1,980円 |
小会議室 | 880円 | 1,650円 | 1,100円 |
備考
1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 営利を目的として使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。
3 町外者が使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。
4 冷暖房を使用する場合は、各規定料金に5割を加算する。