○飯南町農村公園の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第114号
(目的)
第1条 この条例は、飯南町農村公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯南町農村公園(以下「農村公園」という。)は、飯南町住民の健康の増進と、福祉の向上を図るための施設として設置する。
(名称及び位置)
第3条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
谷農村公園 | 飯南町井戸谷256番地2 |
上赤名農村公園 | 飯南町上赤名983番地1 |
赤名ふれあい公園 | 飯南町上赤名1657番地1 |
(管理の代行等)
第4条 農村公園は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 施設の使用許可に関すること。
(3) 第8条に規定する利用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(利用日及び利用時間)
第5条 施設の利用日及び利用時間は、この施設が利用できる状況であれば特に定めないことを原則とする。
(利用の許可)
第6条 農村公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 募金その他これに類する行為をすること。
(2) 物品販売、宣伝、興業その他これらに類する行為をすること。
(3) 協議会、展示会、会合その他これらに類する催しのため農村公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 町長は、農村公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、施設等の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) 施設を損壊するおそれがあると認められるとき。
(4) その他農村公園の管理に支障があると認められるとき。
(利用料)
第8条 第6条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。
2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める額とする。
(利用料の減免)
第9条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料を減免することができる。
(利用料の返還)
第10条 既に納付した利用料は、返還しない。ただし、不可抗力により使用できなかった場合又は町長が特別な事由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第11条 利用者が、故意又は過失により農村公園の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、農村公園の使用が終わったときは、速やかに原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 第4条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該農村公園の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
農村公園利用料金
施設名称 | 利用料金 |
谷農村公園 | 実費を考慮して定める額 |
上赤名農村公園 | 実費を考慮して定める額 |
赤名ふれあい公園 | 実費を考慮して定める額 |