○飯南町山村広場の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第115号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町山村広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯南町山村広場(以下「山村広場」という。)は、町民の健康の増進と相互の連帯感の醸成を図るための施設として設置する。
(名称及び位置)
第3条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
志々山村広場 | 飯南町八神188番地1 |
赤名山村広場 | 飯南町下赤名2807番地 |
(施設の区分)
第4条 山村広場に設置する施設は、次のとおりとする。
名称 | 施設区分 |
志々山村広場 | 多目的広場 1面 |
照明施設 1式 | |
赤名山村広場 | 多目的広場 1面 |
管理棟 1棟 | |
照明施設 1式 | |
テニスコート 3面 | |
テニスコート照明施設 1式 | |
練習板 1基 | |
休憩所及び倉庫 1棟 |
(管理の代行等)
第5条 山村広場は、飯南町教育委員会が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 施設の使用許可に関すること。
(3) 第10条に規定する使用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(使用時間)
第6条 山村広場の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休日)
第7条 山村広場の休日は、この山村広場が使用できる状況であれば特に定めない。
(使用の許可)
第8条 山村広場を使用する者は、事前に町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第9条 町長は、山村広場の使用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあると認められるとき。
(2) 山村広場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他山村広場の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第10条 第8条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第12条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、不可抗力により使用できなかった場合又は町長が特別な事由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第13条 使用者が故意又は過失により山村広場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町山村広場設置及び管理運営に関する条例(昭和59年頓原町条例第4号)又は赤来町山村広場の設置及び管理に関する条例(昭和63年赤来町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第5条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該山村広場の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月25日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月30日条例第15号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
多目的広場使用料
名称 | 施設区分 | 半日 | 1日 | 夜間 |
志々山村広場 | 多目的広場(照明施設有) | 550円 | 1,100円 | 550円 |
赤名山村広場 |
備考
1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 営利を目的として使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。
3 町外者が使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。
4 半日は4時間とし、4時間を超えたときは1日とする。
5 夜間は、午後6時から9時30分までとする。
別表第2(第10条関係)
照明施設使用料(1時間当たり)
名称 | 施設区分 | 町内者が使用 | 町外者が使用 |
志々山村広場 | 照明施設 | 2,200円 | 2,420円 |
赤名山村広場 |
別表第3(第10条関係)
テニスコート使用料(テニスコート1面・1時間当たり)
名称 | 施設区分 | 町内者が使用 | 町外者が使用 | 町内者と町外者が共同で使用 |
赤名山村広場 | テニスコート | 110円 | 330円 | 220円 |
照明施設 | 220円 | 440円 | 330円 |
ただし、この表の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。