○滞在型市民農園の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、滞在型市民農園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 滞在型市民農園(以下「市民農園」という。)は、飯南町と都市の交流による活力ある地域社会の形成に資するための施設として設置する。

(施設の名称及び位置)

第3条 市民農園の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

施設の位置

棟数

滞在施設及び農園

飯南町志津見541番地4

Aタイプ

20棟

Bタイプ

5棟

クラブハウス

飯南町志津見541番地4

1棟

農機具格納庫

飯南町志津見541番地4

1棟

(管理の代行等)

第4条 市民農園は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 施設の利用許可に関すること。

(3) 第8条に規定する利用料の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条第9条及び第10条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用日及び利用時間)

第5条 施設の利用日及び利用時間は、この施設が利用できる状況であれば特に定めない。

(利用の許可)

第6条 市民農園を利用する者は、事前に町長の許可を受けなければならない。次の各号に掲げる行為をしようとする場合及び許可に係る事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 商行為、募金その他これに類する行為をするとき。

(2) 競技会、展示会その他これに類する行為をするとき。

(3) 施設の貸付けを受けるとき。

2 町長は、市民農園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、市民農園の利用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあると認められるとき。

(2) 市民農園の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市民農園の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料の減免)

第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、利用料の額を減額し、又は免除することができる。

(利用料の返還)

第10条 既に納付した利用料は、返還しない。ただし、不可抗力により使用できなかった場合又は町長が特別な事由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者が故意又は過失により市民農園の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の滞在型市民農園の設置及び管理に関する条例(平成15年頓原町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該市民農園の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年9月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第51号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第8条関係)

◎年間契約者にかかる利用料金

区分

利用料金

金額

単位

滞在施設(農園及びクラブハウス利用料含む)

Aタイプ

402,270円

1年

Bタイプ

528,000円

1年

滞在施設光熱水費

実費


◎クラブハウス利用料金

区分

半日

1日

夜間

多目的ホール

2,200円

4,400円

3,300円

加工実習室

2,200円

4,400円

3,300円

農園実習室

2,200円

4,400円

3,300円

加工工房1

2,200円

4,400円

3,300円

加工工房2

2,200円

4,400円

3,300円

1 営利を目的として使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。

2 町外者が利用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。

滞在型市民農園の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第116号

(令和元年10月1日施行)