○飯南町農林産物直売所の設置及び管理に関する条例
平成22年3月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町の農林産物の生産振興を図るとともに、地産地消を推進するために飯南町農林産物直売所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生産農家の所得向上と農業経済の拡大を図るとともに農業振興と農業経営の安定を図るため飯南町農林産物直売所(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飯南町赤来農林産物直売所
位置 飯南町下赤名880番地3
(事業)
第4条 施設においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 農林産物の販売に関すること
(2) 消費者との交流に関すること
(3) その他設置目的を達成するために必要な事業
(管理の代行等)
第5条 施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 施設の維持及び管理に関する業務
(3) 施設の利用許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(利用時間)
第6条 施設の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を一時的に変更することができる。
(休館日)
第7条 施設の休館日は毎週水曜日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 町長は、施設等の利用の目的、方法等が次のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の管理に支障があると認められるとき。
(利用料)
第10条 利用料は無料とする。
(損害賠償)
第11条 利用者が、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。