○飯南町地域農業総合管理施設の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第117号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町地域農業総合管理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯南町地域農業総合管理施設(以下「施設」という。)は、飯南町の農業の振興と発展を資するための施設として設置する。
(施設の名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 施設の位置 |
飯南町農業活性化センター | 飯南町花栗30番地 |
頓原農業用機械格納庫 | 飯南町花栗30番地 |
(管理の代行等)
第4条 施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 施設の利用許可に関すること。
(3) 第9条に規定する利用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(利用時間)
第5条 施設の利用時間は、飯南町農業活性化センター(以下「活性化センター」という。)については、午前8時30分から午後10時までとするが、頓原農業用機械格納庫は、利用できる状況であれば特に定めない。
(休日)
第6条 施設の休日は、この施設が利用できる状況であれば特に定めない。
(利用の許可)
第7条 施設を利用する者は、事前に町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 町長は、施設の利用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公共の秩序及び善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれが認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他適当でないと認めたとき。
(利用料)
第9条 第7条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)のうち、活性化センターについては、利用料を納付しなければならない。
2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。
(利用料の減免)
第10条 町長は、前条の規定に係わらず、特に必要があると認めたときは、利用料の額を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第11条 利用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町地域農業総合管理施設の設置及び管理運営に関する条例(平成8年頓原町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第4条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月25日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月30日条例第15号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別表(第9条関係)
農業活性化センター利用料
区分 | 和室研修室 | 研修室 |
半日 | 880円 | 2,200円 |
1日 | 1,650円 | 4,400円 |
夜間 | 1,100円 | 3,300円 |
ただし、この表の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。