○飯南町育苗センターの設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第118号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町育苗センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯南町育苗センター(以下「育苗センター」という。)は、土地利用型農業の推進及び施設型農業の推進を図る施設として設置する。
(名称及び位置)
第3条 育苗センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飯南町育苗センター
位置 飯南町花栗1302番地
(管理の代行等)
第4条 育苗センターは、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 施設の使用許可に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(損害賠償)
第5条 故意又は過失により育苗センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 第4条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該育苗センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。