○飯南町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町農産物加工施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域にある資源を有効に活用することにより、産業の活性化と個性的で魅力的な町づくりを実現するため、飯南町農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 飯南町農産物加工施設

位置 飯南町下赤名2814番地

(事業)

第4条 加工施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 農産物加工品の製造及び体験加工のための場所の提供

(2) 都市との交流を深める事業及びその事業を行うための場所の提供

(3) その他設置目的を達成するために必要な事業

(管理の代行等)

第5条 加工施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 施設の利用許可に関すること。

(3) 第10条に規定する利用料の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次条から第9条まで及び第11条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用時間)

第6条 加工施設の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を一時的に変更することができる。

(休館日)

第7条 加工施設の休館日は、毎週水曜日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第8条 加工施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係わる事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、加工施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第9条 町長は、加工施設の利用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められたとき。

(3) 施設及び機械を損壊するおそれがあると認められたとき。

(4) その他加工施設の管理に支障があると認められたとき。

(利用料)

第10条 第8条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料の減免)

第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、利用料の額を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者が、故意又は過失により加工施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤来町農産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例(平成10年赤来町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該加工施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第10条関係)

施設利用料

利用時間

利用区分

1時間

1年間

備考

第1製造室

220円

134,200円


第2製造室

220円

134,200円


第3製造室

220円

134,200円


包装室

220円

134,200円


体験加工室

110円


体験加工者1人につき

ただし、この表の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

飯南町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第119号

(令和元年10月1日施行)