○飯南町農業近代化資金利子補給規則
平成17年1月1日
規則第79号
(利子補給)
第1条 町は、農業近代化資金(農業振興資金、水田利用再編資金)を貸し付ける融資機関に対し、この規則の定めるところにより当該資金に係る利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
資金の種類 | 事業の内容 | 利用形態 | 利子補給率(%) |
建構築物等造成資金(1号資金) | 農舎、畜舎、ハウス、果樹棚、農産加工施設、集出荷施設等の取得に必要な資金 | 個人 | 1.0 |
共同 | 1.0 | ||
トラクター、コンバイン、田植機、防除機、運搬車、農産加工用機具等の取得に必要な資金 | 個人 | 1.0 | |
共同 | 1.0 | ||
果樹等植栽育成資金(2号資金) | 果樹、茶等の植栽・育成に要する資金(対象果樹等の限定あり) | 個人 | 1.0 |
共同 | 1.0 | ||
家畜購入育成資金(3号資金) | 牛、豚等の購入・育成に要する資金 | 個人 | 1.0 |
共同 | 1.0 | ||
小土地改良資金(4号資金) | 事業費1,800万円以内の小規模な土地改良に必要な資金 | 個人 | 1.0 |
共同 | 1.0 | ||
長期運転資金(5号資金) | 農地等の貸借権その他の所有権以外の使用等の権利取得に必要な資金 | 個人 | 1.0 |
共同 | 1.0 | ||
農村環境整備資金(6号資金) | 下水道施設、集会施設、研修施設等、農村環境の整備に必要な資金 | 個人 | 1.0 |
共同 | 1.0 | ||
大臣特認資金(7号資金) | 農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 例) ・農村における給排水施設の改良等 ・特定の農家住宅の改良等 ・水田を利用した水産動物の養殖施設の改良等 | 個人 | 1.0 |
共同 | 1.0 |
(利子補給契約書)
第3条 第1条の利子補給は、町が当該金融機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の承認申請及び承諾)
第4条 利子補給を受けようとする融資機関は、利子補給承認申請書を町に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をしたときは利子補給承諾書を当該融資機関に交付するものとする。
(利子補給金の額)
第5条 町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における当該資金につき第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数を除して得た金額をいう。)に対してそれぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給金の請求)
第6条 前条に規定する利子補給金を請求しようとする融資機関は、1月1日から6月30日までの期間に係る利子補給金についてはその年の7月31日までに、7月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金についてはその翌年の1月31日までに、それぞれ利子補給金請求書を提出するものとする。
(利子補給金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 町長は、当該資金を借り受けたものがその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
(報告の義務等)
第9条 融資機関は、町長が当該資金の貸付けに関し報告を求めたとき又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。