○飯南町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年1月1日

条例第121号

(趣旨)

第1条 県が行う土地改良事業(以下「事業」という。)に関し、土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金賦課徴収については、この条例の定めるところによる。

(分担金を納付すべき者)

第2条 分担金を納付すべき者は、事業による利益を受ける者で当該事業実施に係る地域内で土地改良法第3条に規定するものをいう。

(分担金)

第3条 分担金の総額は、当該事業に要する総金額より国及び県から交付を受ける補助金を除いた額を超えない範囲とする。

(分担金賦課の基準)

第4条 分担金の賦課については、関係面積その他の事情を考慮し、町長がこれを定める。

(徴収方法)

第5条 分担金は、納入通知書により事業開始前一時に徴収する。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。

2 前項の規定に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税の徴収の例による。

(異議の申立て)

第6条 分担金の賦課を受けた者がその賦課の算定に異議があるときは、分担金納入通知書を受けた日から10日以内に町長に対して異議の申立てをすることができる。

2 町長は、前項の規定により異議の申立てを受けたときは、異議の申立てのあった日から30日以内にこれを決定しなければならない。

(徴収の延期)

第7条 町長は、天災その他特別の事情のある場合は、1年以内の期間に限って、分担金納入者の届出により徴収を延期することができる。

(分担金の増額及び還付)

第8条 町長は、事業費に増減を生じたときは、分担金を増額し、又は還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和55年赤来町条例第604号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

飯南町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年1月1日 条例第121号

(平成17年1月1日施行)