○飯南町人・農地プラン検討会設置条例

平成24年12月25日

条例第37号

(設置)

第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、飯南町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人・農地プランの作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 検討会の委員は10人以内とし、次に掲げる者で構成する。

(1) 生産者団体等の役員

(2) 女性農業者

(3) 島根県農業協同組合雲南地区本部営農部飯南営農経済センターの職員

(4) 島根県東部農林振興センター雲南事務所の職員

(5) 飯南町農業委員会の委員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合はこれを補充し、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 検討会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、会長が招集し、議長となる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、産業振興課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(初委員会の招集)

2 この条例の施行後最初に行われる会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成27年3月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯南町人・農地プラン検討会設置条例

平成24年12月25日 条例第37号

(平成27年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成24年12月25日 条例第37号
平成27年3月18日 条例第23号