○飯南町分収造林規則
平成17年1月1日
規則第80号
(方針)
第1条 飯南町(以下「町」という。)は、飯南町内で造林されていない山林についてこの規則により分収造林を実施する。
(造林対象地)
第2条 分収造林の対象地は、町内の私有林(個人有、共有)とし、町が経営管理することを適当とする土地とする。ただし、公団造林、公社造林が適当であると認められるところについては、除く場合もある。
(町行造林)
第3条 町の行う造林は、町が費用負担者として分収造林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条に規定する造林者(以下「造林者」という。)及び土地所有者との間に分収造林契約を締結(以下「費用負担契約」という。)して行うものとする。
(造林地の選定基準)
第4条 次の基準に適合するものに限り、これを対象として事業を実施することができる。
(1) 無立木地(伐採跡地を含む。)、散生地、粗悪林相地等人工植栽の方法により森林の造成が必要である土地であって1団地(併括管理が可能である数個の団地は、1団地とみなす。)の見込面積がおおむね0.50ヘクタール以上のものであること。
(2) 次のいずれにも該当しない土地であること。
ア 入会慣行等複雑な権利関係が存在するため、契約の履行に当たり支障を生ずるおそれがある土地
イ 地位、地勢、気象等の自然的条件が悪く成林の見込みがない土地
ウ 行政上の見地から町以外のものが造林することを適当とする土地
エ 制度資金その他の担保に入っている土地。ただし、担保解除後の契約については、この限りでない。
オ 分割を必要とする土地。ただし、契約前に分割登記をなしたものは、この限りでない。
(地上権の設定)
第5条 町は、契約を締結する場合は、その契約の存続期間中その土地に造林を目的とする地上権を設定するものとする。
(造林義務者の資格)
第6条 費用負担契約における造林者(以下「造林義務者」という。)は、飯石郡森林組合とする。
(費用負担契約における各契約当事者の義務)
第7条 費用負担契約において町は、次の義務を負うものとする。
(1) 造林義務者の造林に要する費用を負担する。
(2) 町を受取人とする森林国営保険に加入し、その費用を負担すること。
(3) 契約に係る土地(以下「造林地」という。)又は当該契約に基づいて植栽された樹木(以下「造林木」という。)に関し、第三者に損害賠償又は損失補償を請求する場合の当該請求に係る行為を行うこと。
(4) 売払代金をもって収益分収を行う場合における造林木の売払いを行うこと。
(1) 造林地に一定の樹木を植栽し、造林木の保育保護を行うこと。
(2) 造林地及び造林木の管理のため次に掲げる保育保護を行うこと。
ア 火災予防及び消防
イ 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止
ウ 境界標その他標識の建設及び保存
エ その他造林地及び造林木の管理に必要な事項
(3) 町が造林地に当該契約の存続期間を存続期間とする地上権を設定する場合は、これに協力すること。
(4) 造林地に対する公租公課を負担すること。
(造林木の帰属)
第8条 造林木は、各契約当事者の共有とし、その持分の割合は、収益分収の割合に等しいものとする。
(造林木以外の樹木の帰属)
第9条 契約締結の際に造林地の上に存在する樹木であって当該契約で定める期間内に収去されなかったもの(存置する旨の特約をしたものを除く。)及び契約の締結後において造林地の上に天然に生じた樹木で、造林木とともに生育させるものは造林木とみなす。
(契約当事者の協議)
第10条 次の各号に掲げる事項については、契約当事者全員の協議によって決定するものとする。
(1) 火災、天災その他の原因により当該契約の目的の達成に支障が生じた場合の措置に関する事項
(2) 造林木の売払い及び収益分収の時期、方法に関する事項
(3) 造林木についての第三者に対する損害賠償の請求に関する事項
(収益分収の割合)
第11条 収益分収の割合は、次のとおりとする。ただし、立地条件等により変更することがある。
費用負担契約
町 100分の55
土地所有者 100分の40
造林者 100分の5
(収益分収の方法)
第12条 収益分収は、造林木の売払代金からその売払いに要した費用を控除した額について行う。
(契約当事者の変更)
第13条 町以外の各契約当事者は、他の契約者全員の同意を得て、造林木の持分(土地所有者にあっては、当該持分及び造林地)の全部を第三者に譲渡し、当該契約に係る権利義務のすべてを承継せしめることができる。
(造林木の持分の処分等の禁止)
第14条 各契約当事者は、前条のほか、他の契約当事者の承諾を得なければ造林木の持分又は造林地を処分し、又はこれを担保に供してはならない。
(受益者負担金の負担区分)
第15条 造林地に対して林道その他の公共施設の設置により、受益者負担金が課せられた場合には、当該負担金のうち土地に対応する金額は土地所有者がこれを負担し、造林木に対応する金額は土地所有者及び町が収益分収の割合によってこれを分担するものとする。
(解約)
第16条 町は、次の各号に掲げる場合、契約の全部又は一部を解約することができる。
(1) 地上権設定地を公用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 前号の場合のほか、造林地を造林以外の用途に供する特別な必要があるとき。
(3) 天災、火災、病虫害その他の原因により造林木の全部又は一部が滅失したとき。
(4) その他当該契約の目的を達することができないとき。
(事務処理)
第17条 町は、造林台帳を整備し、造林者及び土地所有者より閲覧の希望のある場合は、直ちにその用に供することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の頓原町分収造林規則(昭和51年頓原町規則第7号)又は赤来町分収造林規則(昭和46年赤来町規則第67号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。