○飯南町町有林官行造林地看守人服務等に関する規則

平成17年3月23日

規則第121号

第1条 看守人の服務等に関して、本規則の定めるところによる。

第2条 看守人は各1名とし受持区域は、次のとおりとする。

(1) 上赤名町有林看守人 上赤名町有林官行造林地全域

(2) 下赤名中倉町有林看守人 下赤名中倉町有林全域

(3) 下赤名本谷平町有林看守人 下赤名本谷平町有林全域

(4) 井戸谷、塩谷町有林看守人 井戸谷、塩谷町有林全域

(5) 下来島琴引山町有林看守人 下来島琴引山町有林全域

(6) 下来島川尻町有林看守人 下来島川尻町有林全域

(7) 敷波、長谷町有林看守人 敷波、長谷町有林全域

(8) 戈谷、角井町有林看守人 戈谷、角井町有林全域

第3条 看守人の勤務は、毎月1回以上とする。ただし、必要により随時勤務するものとする。

第4条 看守人が疾病その他事故により服務することができないときは、その旨口頭又は書面をもって町長に届け出なければならない。

第5条 看守人は、巡視の都度必ずその結果を文書又は口頭をもって役場に、上赤名町有林看守人にあっては所轄担当区官舎へ報告しなければならない。

第6条 看守人は、受持区域内を巡視し、次の事項が発生し、又は発生のおそれがあるときは、直ちに防止し、又は予防し、町役場及び上赤名町有林看守人にあっては島根森林管理署又は担当区官舎に急報しなければならない。なお、火災盗伐については、警察署、消防署に通報するものとする。

(1) 火災

(2) 誤伐、侵墾、牛馬の放牧その他の加害行為

(3) 有害鳥獣の害

(4) 境界標及びその他の標識の異状

(5) 造林地及びその付近における病虫害その他の被害

第7条 造林地内において産物採取のため入林者がいるときは、町長の交付する入林票を検閲し、違反者がいるときは、町長に報告しなければならない。

第8条 看守人は、記録簿に次の要項を記さなければならない。

(1) 天候

(2) 巡視の時刻

(3) 巡視する造林地名

(4) 巡視途中における異状見聞その他

第9条 記録簿は、随時町長の検閲を受け、関係官署員より閲覧を求められたときは、これを提示しなければならない。

第10条 前各条のほか当該官署員の指揮があるときは、これに従うものとする。

第11条 看守人に委託料を支給する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

飯南町町有林官行造林地看守人服務等に関する規則

平成17年3月23日 規則第121号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成17年3月23日 規則第121号