○飯南町菌床椎茸生産施設の設置及び管理に関する条例

平成22年6月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町菌床椎茸生産施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯南町における菌床椎茸の生産と振興を推進するために、飯南町菌床椎茸生産施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 飯南町菌床椎茸生産施設(菌床椎茸生産施設及び管理棟)

位置 飯南町佐見1199番地4外

(事業)

第4条 施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 菌床椎茸生産に関すること

(2) 前号に規定する事業のほか、町長が必要と認める事業

(管理の代行等)

第5条 施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 施設の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

(使用料)

第6条 施設の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者が、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

施設の名称

金額

飯南町菌床椎茸生産施設

総額 15,000,000円

ただし、使用の割合、使用の月数に応じて計算した額とすることができる。

飯南町菌床椎茸生産施設の設置及び管理に関する条例

平成22年6月18日 条例第28号

(平成22年6月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成22年6月18日 条例第28号