○飯南町菌床椎茸生産施設管理運営規則

平成22年6月18日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町菌床椎茸生産施設の設置及び管理に関する条例(平成22年飯南町条例第28号)第5条の規定に基づく施設の管理運営について定めるものとする。

(管理運営の委託)

第2条 施設の管理運営の業務は、指定管理者を指定して行うものとする。

(管理運営)

第3条 指定管理者は、施設の保全、施設内の秩序の維持及び安全衛生に万全を期して健全な管理運営に努めなければならない。

2 受託者は、施設の毎月の管理運営状況を明確にし、その運営状況を定期的に町長に報告しなければならない。

3 受託者は、施設の増改築等に伴う手続については、町長の許可を受けなければならない。

(費用の負担)

第4条 施設の管理運営に要する費用は、指定管理者が負担するものとする。

(災害の報告)

第5条 指定管理者は、施設が天災その他の災害を受けたときは、遅滞なく町長に届け出るものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する

飯南町菌床椎茸生産施設管理運営規則

平成22年6月18日 規則第12号

(平成22年6月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成22年6月18日 規則第12号