○飯南町畜産センター設置条例
平成17年1月1日
条例第124号
(設置)
第1条 飯南町における産業の振興に資するため、飯南町畜産センター(以下「畜産センター」という。)を設置する。
(所在)
第2条 畜産センターは、飯南町上赤名111番地1に置く。
(管理)
第3条 畜産センターの管理は、飯南町が行う。
(使用料)
第4条 畜産センターを使用する場合、町の主催するものを除き、使用料を徴収する。
2 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
(納付の方法)
第5条 使用料は、納入通知書により納付しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に関して必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤来町畜産センター設置条例(昭和57年赤来町条例第671号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月25日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月30日条例第15号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別表(第4条関係)
使用時間 | 金額 | 備考 |
1日当たり | 11,000円 | |
半日当たり | 5,500円 |
備考
1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 営利を目的として使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。
3 町外者が使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。
4 18時以降使用する場合は、この表に定める額の2割を加算する。