○飯南町畜産センター設置条例

平成17年1月1日

条例第124号

(設置)

第1条 飯南町における産業の振興に資するため、飯南町畜産センター(以下「畜産センター」という。)を設置する。

(所在)

第2条 畜産センターは、飯南町上赤名111番地1に置く。

(管理)

第3条 畜産センターの管理は、飯南町が行う。

(使用料)

第4条 畜産センターを使用する場合、町の主催するものを除き、使用料を徴収する。

2 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

(納付の方法)

第5条 使用料は、納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に関して必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤来町畜産センター設置条例(昭和57年赤来町条例第671号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

使用時間

金額

備考

1日当たり

11,000円


半日当たり

5,500円


備考

1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 営利を目的として使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。

3 町外者が使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。

4 18時以降使用する場合は、この表に定める額の2割を加算する。

飯南町畜産センター設置条例

平成17年1月1日 条例第124号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第124号
平成25年12月25日 条例第41号
平成31年3月25日 条例第4号
平成31年4月30日 条例第15号