○飯南町畜産センター管理規則

平成17年1月1日

規則第81号

(目的)

第1条 この規則は、農村地域農業構造改善事業に基づき、設置した飯南町畜産センター(以下「畜産センター」という。)を円滑に利用し、畜産農家の技術の改善と経営を図ることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 この畜産センターの管理責任者は、飯南町とする。

(使用時間)

第3条 畜産センターの使用時間は午前8時から午後6時までとし、時間外使用は町長が必要と認めたときは、午後8時まで使用できる。

(休日等)

第4条 畜産センターの休日は、日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休日でも使用できるものとする。

(使用の申込み)

第5条 畜産センターを使用しようとする者は、申込書(別記様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 畜産センターの使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 畜産センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他畜産センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(使用期間)

第7条 畜産センターの使用期間は、引き続き4日を超えることはできない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第8条 町長は、畜産センターの使用を許可したときは、畜産センターの使用許可書をその者に交付する。

(使用許可の取消し)

第9条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、畜産センター使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された使用目的以外に畜産センターを使用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に畜産センターを使用させたとき。

(附属設備の使用)

第10条 附属設備を使用する場合は、あらかじめ町長に届け出て、その使用につき係員の指示を受けなければならない。

(施設又は設備の変更禁止等)

第11条 使用者は、畜産センターの施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、畜産センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復し、係員の検査を受けなければならない。

(入場の制限等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、畜産センターへの入場を拒否し、又は畜産センターから退去を命令することができる。

(1) 感染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携行する者

(4) その他畜産センターの管理上支障があると認められる者

(禁止行為等)

第14条 畜産センター(敷地を含む。)内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広告物等の掲示又は配布又は看板、立札類の設置

(2) 寄附の募集

(3) その他町長が別に定める行為

(損害の責任)

第15条 畜産センターの施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 第9条の規定により畜産センターの使用を取り消し、又は使用方法を制限した場合において使用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(管理人)

第16条 この施設の保全を図るため、管理人を置くことができる。

(その他)

第17条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

飯南町畜産センター管理規則

平成17年1月1日 規則第81号

(令和4年4月1日施行)