○飯南町リース牛舎の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第125号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町リース牛舎の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 和牛生産農家の経営安定を図り、肉用牛生産の一層の振興に資するため、飯南町リース牛舎(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び規模)
第3条 施設の名称、位置及び規模は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 規模 |
真木リース牛舎 | 飯南町真木38番地3 | 15頭 |
下来島リース牛舎 | 飯南町下来島1238番地 | 24頭 |
上赤名リース牛舎地 | 飯南町上赤名936番地2 | 9頭 |
塩谷リース牛舎 | 飯南町塩谷877番地1 | 100頭 |
(事業)
第4条 施設においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 和牛の繁殖、肥育及び繁殖肥育一貫経営の実践
(2) 低コスト生産による中核経営農家の育成
(管理の代行等)
第5条 施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 施設の使用許可に関すること。
(3) 第9条に規定する使用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(使用日及び使用期間)
第6条 施設の使用日及び使用期間は、この施設が使用できる状況であれば特に定めない。
(使用対象者)
第7条 施設を使用できる者は、次の各号に該当する者で、町長が認めたものとする。
(1) 和牛経営を新規に開始する者
(2) 和牛経営を営んでいる者で、増頭するもの
(使用の許可)
第8条 施設を使用する者は、事前に町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第9条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
(損害賠償)
第10条 使用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 第5条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年6月23日条例第203号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料 | |
月額 | 経営内容を考慮して定める額 |