○飯南町堆肥センターの設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第126号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町堆肥センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 畜産農家の環境改善と農業生産の基礎となる農地の地力維持増進を図り優良農産物の生産に資するため、飯南町堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飯南町堆肥センター
位置 飯南町塩谷877番地1
(事業)
第4条 堆肥センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 堆肥の製造に関すること。
(2) 堆肥の販売に関すること。
(3) 糞尿の収集に関すること。
(4) 堆肥の散布に関すること。
(5) その他設置目的を達成するため、町長が必要と認めた事業
(管理の代行等)
第5条 堆肥センターは、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 堆肥センターの維持及び管理に関すること。
(2) 堆肥センターの利用許可に関すること。
(3) 第8条に規定する利用料の収受に関すること。
(4) その他町長が特に必要と認める事務に関すること。
(利用日及び利用時間)
第6条 施設の利用日及び利用時間は、この施設が利用できる状況であれば特に定めない。
(利用の許可)
第7条 堆肥センターを利用する者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、堆肥センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用料)
第8条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。
2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。
(利用料の減免)
第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、利用料の額を減額し、又は免除することができる。
(利用料の返還)
第10条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は町長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(特別な設備)
第11条 利用者は、堆肥センター等に特別な設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りではない。
(損害賠償)
第12条 利用者が、故意又は過失により堆肥センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤来堆肥センター設置及び管理に関する条例(平成16年赤来町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第5条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該堆肥センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月25日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月16日条例第21号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月30日条例第15号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用区分 | 利用料金 | 摘要 | |
糞尿処理 | 肉用牛・乳用牛 | 1,650円 | 搬入量1トン当たり |
ただし、この表の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。