○飯南町哺育牛舎設置及び管理に関する条例

平成17年3月23日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町哺育牛舎の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯南町の畜産振興に資するため、飯南町哺育牛舎(以下「哺育牛舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 哺育牛舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 飯南町哺育牛舎

位置 飯南町塩谷877番地1

(事業)

第4条 哺育牛舎においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 乳牛、和牛子牛の育成に関すること。

(2) 乳牛、和牛子牛の買取及び販売に関すること。

(3) その他設置目的を達成するため、町長が必要と認めた事業

(管理の代行等)

第5条 哺育牛舎は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 哺育牛舎の維持及び管理に関すること。

(2) 哺育牛舎の利用許可に関すること。

(3) 第8条に規定する利用料の収受に関すること。

(4) その他町長が特に必要と認める事務に関すること。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条第9条第10条及び第11条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用日及び利用時間)

第6条 施設の利用日及び利用時間は、この施設が利用できる状況であれば特に定めない。

(利用の許可)

第7条 哺育牛舎を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、哺育牛舎の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用料)

第8条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料の減免)

第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、利用料の額を減額し、又は免除することができる。

(利用料の返還)

第10条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は町長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(特別な設備)

第11条 利用者は、哺育牛舎等に特別な設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りではない。

(損害賠償)

第12条 利用者が、故意又は過失により哺育牛舎の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第8条関係)

利用区分

利用料金

摘要

預託料

乳用牛

肉用牛

29,333円

1頭1月当たり

飯南町哺育牛舎設置及び管理に関する条例

平成17年3月23日 条例第175号

(令和元年10月1日施行)