○飯南町下赤名放牧場の設置及び管理に関する条例

平成18年9月25日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町下赤名放牧場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 低利用草地資源の有効活用と家畜放牧による畜産経営の合理化を図り、生産農家の経営安定を図るため、飯南町下赤名放牧場(以下「放牧場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 放牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 飯南町下赤名放牧場

位置 飯南町下赤名3186―1番地外

(管理の代行等)

第4条 放牧場は飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管現者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 放牧場の維持及び管理に関すること。

(2) 放牧場の利用調整、許可、及び第6条に規定する利用料の徴収に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(使用期間等)

第5条 放牧場の使用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときはその使用期間を変更することができる。

(施設の利用)

第6条 放牧場の利用は、町内で肉用牛を飼養する農家とする。

2 利用料(消費税相当額を含む。)別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表

家畜の種類

利用料

備考

肉用牛

2,095円

1頭1月当たり

飯南町下赤名放牧場の設置及び管理に関する条例

平成18年9月25日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成18年9月25日 条例第33号
平成25年12月25日 条例第41号
平成31年3月25日 条例第4号
平成31年4月30日 条例第15号