○小田木工等創作研修施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、小田木工等創作研修施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯南町小田、真木地区における産業の振興と住民の福祉の向上に資するため、農村地域トータルライフ向上対策事業で建設した、小田木工等創作研修施設(以下「研修施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小田木工等創作研修施設

位置 飯南町小田712番地

(管理の代行等)

第4条 研修施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 施設の利用許可に関すること。

(3) 第8条に規定する利用料の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条第10条及び第11条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用日及び利用時間)

第5条 研修施設の利用日及び利用時間は、この施設が利用できる状況であれば特に定めない。

(利用の許可)

第6条 研修施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、研修施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、研修施設の利用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められたとき。

(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められたとき。

(3) 施設等を損壊するおそれがあると認められたとき。

(4) その他研修施設の管理に支障があると認められたとき。

(利用料)

第8条 第6条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

(利用料の納付)

第9条 利用料は、納入通知書により納付しなければならない。

(利用料の減免)

第10条 町長は、第8条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、利用料の額を減額し、又は減免することができる。

(利用料の返還)

第11条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 利用者が、故意又は過失により研修施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤来町木工等創作研修施設設置条例(平成元年赤来町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該研修施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第8条関係)

利用料の額

使用時間

使用区分

1時間当たり

備考

創作室

220円


研修室

220円


備考

1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 営利を目的として利用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。

3 町外者が利用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。

4 17時以降利用する場合は、この表に定める額の2割を加算する。

5 冬期(暖房具使用期間)の利用料は、各規定料金に5割を加算する。

小田木工等創作研修施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第127号

(令和元年10月1日施行)