○憩いの郷衣掛の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第128号

(趣旨)

第1条 この条例は、憩いの郷衣掛の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 豊かな自然を生かして都市と農村の交流事業を推進し、新たな地域産業を創造するとともに町民生活の福祉の向上と健康の増進を図る施設として、憩いの郷衣掛(以下「衣掛」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 憩いの郷衣掛

位置 飯南町上赤名1663番1外

(事業)

第4条 施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 衣掛の利用調整、許可等に関すること

(2) 宿泊及び食事の提供

(3) 物産の展示販売

(4) 交流事業の実施及び情報の受発信

(5) その他設置目的を達成するため必要な事業

(管理の代行等)

第5条 衣掛は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 第10条に規定する利用料の徴収に関する業務

(3) 衣掛の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次条から第9条まで及び第11条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用時間)

第6条 衣掛の利用時間は、次の表のとおりとする。

区分

利用時間

レストラン

午前7時から午後9時まで

宿泊室

午後3時から翌日午前10時まで

浴室

午前11時から午後10時まで

その他施設

午前10時から午後10時まで

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を一時的に変更することができる。

(休館日)

第7条 衣掛の休館日は、毎週火曜日とする。

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第8条 衣掛を利用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、衣掛の管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 町長は、施設等の利用の目的、方法等が次のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。

(4) その他衣掛の管理に支障があると認められるとき。

(利用料)

第10条 第8条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表第1及び別表第2の利用料に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料の減免)

第11条 町長は、特別の事由があると認めたときは、利用料を免除することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者が、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤来町憩いの郷衣掛設置及び管理に関する条例(平成14年赤来町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

利用時間

利用区分

3時間以内

広間(1、2号)

11,550円

広間1号

5,280円

広間2号

2,970円

つるかめ

2,640円

たけ

1,320円

ぼたん

1,650円

ふじ

1,650円

さつき

1,650円

式場

5,500円

備考

1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 3時間を超える場合は、1時間を超えるごとに1割を加算する。

別表第2(第10条関係)

区分

利用料

摘要

宿泊室

1人1泊 4,840円

1室を定員で利用する場合

1室1時間 550円

休憩利用等の場合

浴室

大人 314円

小人(小学生以下) 210円


ただし、この表の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

憩いの郷衣掛の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第128号

(令和元年10月1日施行)