○飯南町総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町総合交流ターミナルの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業を中心とした新たな地域産業振興と、交流事業の推進による活力ある町づくりを展開する施設として、飯南町総合交流ターミナル(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飯南町総合交流ターミナル
位置 飯南町下赤名880番地3
(事業)
第4条 施設においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 物産の展示、販売及び飲食物の提供
(2) 交流事業の実施及び情報の受発信
(3) その他設置目的を達成するために必要な事業
(管理の代行等)
第5条 施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の利用調整、許可等に関する業務
(2) 前条に規定する事業の実施に関する業務
(3) 第10条に規定する利用料の収受
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) その他施設の管理に関し町長が特に必要と認める業務
(利用時間)
第6条 施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を一時的に変更することができる。
(休館日)
第7条 施設の休館日は、毎週水曜日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は一時的に休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 町長は、施設等の利用の目的、方法等が次のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 長期間にわたる継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(4) その他施設の管理に支障があると認められるとき。
(利用料)
第10条 第8条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。
2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮し、指定管理者が町長の承認を受けて定める額とする。
(利用料の減免)
第11条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料を減免することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者が、故意又は過失により施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 第5条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例による。
別表(第10条関係)
区分 | 利用料金 |
農産物販売所 | 実費を考慮して定める額 |
食材提供コーナー | 実費を考慮して定める額 |
情報室 | 実費を考慮して定める額 |
花工房 | 実費を考慮して定める額 |