○都市交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市交流センター(以下「交流センター」という。)は、飯南町と都市の交流をはじめ山村地域の相互交流を深め地場産業の開発等を総合的に推進するための拠点施設として設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 都市交流センター

位置 飯南町花栗48番地

(管理の代行等)

第4条 交流センターは、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 施設の利用許可に関すること。

(3) 第9条に規定する利用料の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次条から第8条まで及び第10条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用時間)

第5条 交流センターの利用時間は、次の表のとおりとする。

区分

利用時間

会議室

午前9時30分から午後10時まで

レストラン

4月から10月 午前9時30分から午後7時30分まで

11月から3月 午前9時30分から午後6時30分まで

(土曜日、日曜日、祝日は午前8時から)

宿泊室

午後4時から翌日午前10時まで

浴室

午前10時から午後8時まで

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を一時的に変更することができる。

(休館日)

第6条 交流センターの休館日は、毎月第3木曜日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は一時的に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第7条 交流センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、施設等の利用の目的、方法等が次のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 長期間にわたる継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。

(4) その他交流センターの管理に支障があると認められるとき。

(利用料)

第9条 第7条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、交流センターの健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮し、指定管理者が町長の承認を受けて定める額とする。

(利用料の減免)

第10条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者が、故意又は過失により交流センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町都市交流センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年頓原町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

会議室利用料

利用時間

利用区分

半日

1日

夜間

大交流ホール

11,000円

22,000円

13,200円

中交流ホール

1室

3,300円

6,600円

4,400円

2室

6,600円

13,200円

7,700円

体験室

3,300円

6,600円

4,400円

小会議室(和室)

2,750円

5,500円

3,850円

別表第2(第9条関係)

宿泊利用料

区分

1名様

2名様

3名様以上

大人(中学生以上)

大人(中学生以上)

小学生

幼児(3歳以上)

大人(中学生以上)

小学生

幼児(3歳以上)

宿泊室

シングル

5,500円

ツイン

6,600円

5,500円

3,740円

2,750円

和室

6,600円

5,500円

3,740円

2,750円

5,500円

3,740円

2,750円

浴室

330円

都市交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第130号

(令和元年10月1日施行)