○琴引スキー場及び琴引スキー場周辺施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第132号

(趣旨)

第1条 この条例は、琴引スキー場及び琴引スキー場周辺施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域スポーツの振興と、観光事業の振興を図ることを目的に、琴引スキー場(以下「スキー場」という。)及び琴引スキー場周辺施設(以下「周辺施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

琴引スキー場

飯南町佐見1151番地1

(施設)

第4条 スキー場に設置する施設及び周辺施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

スキーリフト3基

1号リフト

起点 飯南町佐見1151番地1

終点 飯南町佐見1205番地1

2号リフト

起点 飯南町佐見1123番地1

終点 飯南町佐見1138番地

3号リフト

起点 飯南町佐見1123番地1

終点 飯南町佐見1131番地

レストハウス

飯南町佐見1151番地1

車庫棟

飯南町佐見1122番地1

スキースクール

飯南町佐見1151番地1

キッズルーム

飯南町佐見1123番地1

製氷棟

飯南町佐見1206番地2

ログハウス

飯南町佐見1199番地1

炊事棟

飯南町佐見1199番地11

バーベキューハウス

飯南町佐見1199番地11

便所棟

飯南町佐見1199番地11

遊技場施設

飯南町佐見1199番地12

宿泊施設

飯南町佐見1199番地3

グラウンドゴルフ場

飯南町佐見1197番地外

(事業等)

第5条 スキー場及び周辺施設の事業は、次の各号に掲げる事業とし、公共の福祉を増進するよう運営しなければならない。

(1) スポーツ振興に関する事業

(2) 各種野外活動等のレクリェーション活動を推進する事業

(3) 都市と農村をはじめとした交流事業

(4) 一般の使用に供すること。

(5) その他必要な事業

(管理の代行等)

第6条 スキー場及び周辺施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(2) スキー場の施設及び設備と周辺施設の維持管理に関すること。

(3) スキー場及び周辺施設の利用許可に関すること。

(4) 第11条に規定する利用料の徴収に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次条から第10条まで及び第12条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用期間及び休日)

第7条 スキー場及び周辺施設の利用期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、利用期間内における休日は、特に定めない。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、その利用期間等を変更することができる。

(利用時間)

第8条 スキー場の利用時間は、午前7時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を一時的に変更することができる。

(利用の許可)

第9条 スキー場及び周辺施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、スキー場及び周辺施設の利用をさせないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) スキー場の施設又は設備、若しくは周辺施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他スキー場及び周辺施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料)

第11条 第9条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、スキー場及び周辺施設を利用する場合は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の利用料に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料の減免)

第12条 町長は、必要があると認められる場合は、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者が、故意又は過失によりスキー場の施設又は設備、若しくは周辺施設を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 周辺施設の利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴引スキー場の設置及び管理に関する条例(平成16年頓原町条例第14号)又は琴引村附帯施設の設置及び管理に関する条例(平成13年頓原町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第6条の規定は、平成18年9月1日(その日に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該周辺施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年6月21日条例第26号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

利用料

スキーリフト

区分

2時間券

4時間券

6時間券

1日券

1回券

大人

2,619円

3,143円

3,667円

3,982円

314円

小人

2,095円

2,410円

2,933円

3,457円

宿泊施設

区分

宿泊施設(入浴料込み)

1泊2食付

朝食付

宿泊付

入浴のみ

大人

6,820円

5,170円

4,400円

419円

小人

4,400円

3,300円

2,750円

210円

幼児

1,100円+食事実費

1,100円

210円

遊技場施設

区分

利用料

コート利用料(1面・1時間当たり)

300円

グラウンドゴルフ場

区分

利用料

ホール利用料(1人)

550円

バーベキューハウス

区分

利用料

バーベキューハウス利用料(6人掛)

1,100円

その他の施設

区分

利用料

炊事棟

無料

便所棟

無料

琴引スキー場及び琴引スキー場周辺施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第132号

(令和4年4月1日施行)