○赤名スキー場の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第133号
(趣旨)
第1条 この条例は、赤名スキー場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域スポーツの振興と、観光事業の振興を図ることを目的に、赤名スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤名スキー場 | 飯南町下赤名3077番地 |
(施設)
第4条 スキー場に設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
スキーリフト | 起点 飯南町下赤名3076番地1 終点 飯南町下赤名3082番地 |
ロープリフト | 起点 飯南町下赤名3074番地1 終点 飯南町下赤名3074番地1 |
レストハウス | 飯南町下赤名3073番地1 |
(管理の代行等)
第5条 スキー場は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 施設の使用許可に関すること。
(3) 第10条に規定する使用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(使用期間及び休日)
第6条 スキー場の使用期間は12月1日から翌年3月31日までとし、使用期間内における休日は特に定めない。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、その使用期間を変更することができる。
(使用時間)
第7条 スキー場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、使用時間を一時的に変更することができる。
(使用の許可)
第8条 スキー場を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、スキー場の使用をさせないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) スキー場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他スキー場の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第10条 第8条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、赤名スキーリフト及びロープリフトを使用する場合は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
(損害賠償)
第11条 使用者が、故意又は過失によりスキー場の施設を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 第5条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該スキー場の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。
別表(第10条関係)
スキーリフト | ||||
区分 | 1回(券) | 11回(券) | 1日(券) | |
小人(中学生以下) | 150円 | 1,500円 | 2,000円 | |
大人 | 200円 | 2,000円 | 3,500円 | |
ロープリフト | ||||
区分 | 1日(券) | |||
町内小学生 | 400円 | |||
町内中学高校生 | 500円 | |||
一般 | 800円 |