○飯南町観光・体験農園の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第134号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町観光・体験農園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農作業その他の生産活動への参加を通じ、自然に親しむレクリエーションや研修の機会の創出を図るとともに、観光の用に供する農産物等を生産するための施設として、飯南町観光・体験農園(以下「農園施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 農園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤名観光体験農園 | 飯南町下赤名855番地外 |
赤名観光ぼたん園 | 飯南町上赤名1648番地1外 |
赤名農作業準備休憩施設 | 飯南町下赤名2814番地 |
(管理の代行等)
第4条 農園施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 農園施設の維持及び管理に関すること。
(2) この条例に規定する入園料の収受に関すること。
(3) 農園施設で生産された農産物等の集荷、調整及び販売に関すること。
(4) 農園施設を利用した交流・研修事業に関すること。
(5) その他農園施設の維持管理に付随する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(入園時間)
第5条 農園施設の入園時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、入園時間を一時的に変更することができる。
(休園日)
第6条 農園施設の休園日は、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休園日を変更し、又は一時的に休園日を定めることができる。
(入園の許可)
第7条 農園施設に入園しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(入園料)
第8条 前条の許可を受けた者(以下「入園者」という。)は、入園料を納入しなければならない。ただし、3歳未満の者は、この限りでない。
2 入園料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
3 指定管理者により管理する場合にあっては、入園料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(行為の禁止)
第9条 入園者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農園施設及び農園施設に附属する設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(2) 騒音又は大声を発する等他の入園者に迷惑を及ぼす行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、農園施設の管理に支障があると認められる行為
(損害賠償)
第10条 入園者が故意又は過失により農園施設及び農園施設に附属する設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤来町観光・体験農園の設置及び管理に関する条例(平成16年赤来町条例第5号)又は赤来町農作業準備休憩施設の設置及び管理に関する条例(平成11年赤来町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月25日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月30日条例第15号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別表(第8条関係)
施設区分 | 入園料 |
赤名観光体験農園 | 大人(中学生以上) 660円 小学生 440円 幼児(3歳以上) 330円 |
赤名観光ぼたん園 | 無料 |
赤名農作業準備休憩施設 | 無料 |