○酒づくり交流館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第135号

(趣旨)

第1条 この条例は、酒づくり交流館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 酒づくりを中心とした都市と農村交流を促進し、地域にある資源を有効に活用することにより、産業の活性化と個性的で魅力的な町づくりを実現するため、酒づくり交流館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 酒づくり交流館

位置 飯南町上赤名23番地3

(事業)

第4条 施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 都市との交流を深める事業及びその事業を行うための場所の提供

(2) 施設で生産された製品の販売

(3) その他設置目的を達成するために必要な事業

(管理の代行等)

第5条 施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 施設の利用許可に関すること。

(3) 第9条に規定する利用料の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条第8条第11条及び第12条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用日及び利用時間)

第6条 施設の利用日及び利用時間は、この施設が利用できる状況であれば特に定めない。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、施設の利用目的又は方法が各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良なる風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設等又は器具等を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用料)

第9条 第7条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(行為の禁止)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及び施設に附属する設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(2) 騒音又は大声を発するなど他の入場者に迷惑を及ぼす行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に支障があると認められる行為

(利用料の減免)

第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(利用料の返還)

第12条 既に納付した利用料は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は町長が特別な事由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者が、故意又は過失により施設及び附属する設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒づくり交流館の設置及び管理に関する条例(平成16年赤来町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第18号で平成26年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、1年間を単位とする利用料に係る施設の第7条の規定による利用の許可を受けた者の利用料については、この条例による改正前の酒づくり交流館の設置及び管理に関する条例別表の利用料を同条の規定による利用の許可を受けた日から施行日の前日までの日数による日割計算した額に、この条例による改正後の酒づくり交流館の設置及び管理に関する条例別表の利用料を施行日から利用の許可が終了する日までの日数による日割計算した額を加えた額とする。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第9条関係)

利用区分

利用料/単位

玄関ホール

220円/1時間

和室

220円/1時間

酒造蔵及び酒造機械類

990,000円/1年間

酒づくり交流館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第135号

(令和元年10月1日施行)