○飯南町ふるさとの森管理規則

平成22年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町ふるさとの森の設置及び管理条例(平成22年飯南町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び休日)

第2条 宿泊施設及び周辺施設の利用期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、利用期間内における休日は、特に定めない

2 管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下に同じ。)は、必要があると認めるときは、利用期間等を一時的に変更することができる。

(開館時間)

第3条 宿泊施設(多目的ホール・インテークルームに限る)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者は必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、飯南町ふるさとの森施設利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 管理者は、条例第6条第1項の許可をしたときは、飯南町ふるさとの森施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用料の減免の申請)

第6条 条例第9条の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、飯南町ふるさとの森施設利用料減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(利用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により、利用料の還付を受けようとする者は、飯南町ふるさとの森施設利用料還付請求書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(使用終了の届出)

第8条 条例第6条第1項の許可を受けて飯南町ふるさとの森(以下「ふるさとの森」という。)の施設を利用した者は、条例第11条の規定により当該施設を原状に復し、速やかにその旨を管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(行為の制限)

第9条 条例第12条の許可を受けようとする者は、飯南町ふるさとの森特別利用許可申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第12条の許可をしたときは、飯南町ふるさとの森特別利用許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第10条 ふるさとの森を利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 竹木を伐採し、又は竹木以外の植物を採取しないこと。

(2) ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。

(3) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(4) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(5) 危険物を持ち込み、又はたき火をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(7) 職員の指示に従うこと。

(損壊等の届出)

第11条 ふるさとの森の施設又は設備を損壊し、又は滅失した者は、直ちにその旨を管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、ふるさとの森の管理に必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町ふるさとの森管理規則

平成22年3月23日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)