○飯南町ふるさと回想館管理規則
平成22年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町ふるさと回想館の設置及び管理に関する条例(平成22年飯南町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 条例第7条の規定により、飯南町ふるさと回想館(以下「回想館」という。)を利用しようとする者は、利用申込書を提出し、管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 利用申込書の様式は、別に定める。
(利用の許可)
第3条 管理者は、回想館の利用を許可したときは、利用許可書を交付する。
2 利用許可書の様式は、別に定める。
(2) 許可された利用目的以外に施設を使用したとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。
(利用料の減免)
第5条 条例第10条の規定により、利用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町、教育委員会が公用、教育又は福祉目的のために使用する場合は利用料の全額を免除する。
(2) 町内で活動する各種団体が教育、文化又は福祉目的のために使用する場合は使用料の全額を免除する。
(3) 地域の住民がコミュニティ活動に使用する場合は使用料の全額を免除する。
(4) 町内の小中学校及び高等学校が主催し、その児童生徒を対象とした催物に使用する場合は、使用料の全額を免除する。
(5) その他町長が必要と認めた場合は使用料を減免する。
(損害の責任)
第6条 第4条の規定により、回想館の利用を取り消し、又は利用方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。
(利用の条件)
第7条 施設の利用条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用施設の火気取扱い及び施設整備の保安管理に十分注意すること。
(2) 施設の利用が終了したときは、整理整頓及び清掃を行うこと。
(3) 施設の利用については、管理者の指示に従うこと。
(施設又は設備の変更禁止等)
第8条 利用者は、施設若しくは設備の原状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを利用してはならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。