○飯南町企業誘致条例

平成22年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町内において雇用の増大を促進し、産業の振興、町政の発展を図るため町内に企業の誘致を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 町内に固定資産税の課税全体となる土地、建物(農業、林業及び漁業を除く、産業分類に属する業種の用に供する施設及びこれらに付帯する施設をいう。ただし、風俗営業関係業並びに公衆衛生及び環境上の問題のある業種は除く。)及び償却資産を設備し、常用従業員を雇用して継続的に事業を経営するものをいう。

(2) 施設 固定資産税の課税全体となる土地、建物及び償却資産で営業の用に直接供する施設をいう。

(3) 新設 町内に既存の施設を有しない者が新たに施設を設置し、又は町内に既存の施設を有する者がその施設の敷地外に新たに独立した施設を拡張することをいう。

(4) 増設 町内に既存の施設を有する者がその施設内又は施設に隣接して施設を拡張することをいう。

(5) 誘致 町内に施設を新設し、又は既存施設を増設することをいう。ただし、施設の移転及び更新は含まない。

(奨励金の交付対象基準)

第3条 第1条の目的を達成するため、次の各号に該当する施設を新設又は増設する者に対し必要があると認めるときは、必要な事務に協力するほか、この条例に定めるところにより、奨励金を交付することができる。

(1) 当該施設の新設又は増設のために要する投下資金(土地及び無形固定資産に対するものを除く。)が施設を新設する場合にあっては1,000万円以上、施設を増設する場合にあっては2,000万円以上であること。

(2) 当該施設の新設又は増設にともなって増加する雇用者(日雇就労者を除く。)の数が、施設を新設する場合にあっては5人以上、施設を増設する場合にあっては10人以上であること。

2 前項各号の基準に満たない企業の誘致であっても、企業の公益性その他の事由により、町長が特に必要があると認めた場合は、奨励金を交付することができる。

(奨励金)

第4条 奨励金の交付は、当該誘致企業の施設について町税を賦課した最初の年度から3年を限度として誘致企業の固定資産税に相当する額の範囲内で予算に基づき町長が定める。

(その他の奨励措置)

第5条 町長は、前条に定めるほか、企業誘致のための進入道路等の整備、用地の造成又は整備を行うことができる。

2 新産業の創出及び新商品の開発を行う場合は、町長が別に定める奨励措置を受けることができる。

(指定)

第6条 前3条の奨励の措置を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請書を提出し、指定を受けなければならない。

(奨励金交付の取消し等)

第7条 町長は、次の各号に該当した場合は奨励金の交付を取消すことができる。

(1) 奨励金の交付を受けた者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(3) 事業の廃止又は休止をしたとき、若しくは廃止又は休止の状況にあると認めるとき。

(報告書)

第8条 町長は、奨励金の交付を受けた者に対し、事業内容その他必要な事項について報告又は必要な措置を命ずることができる。

(公害防止協定の締結)

第9条 奨励金の交付を受けようとする者は、町長が必要があると認めたときは、町との間に公害防止協定に関する協定を締結し、これを遵守するとともにこれに違反した場合は町の措置命令に従うものとする。

(その他)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町工場等設置奨励条例(昭和47年頓原町条例第12号)又は赤来町工場誘致条例(昭和47年赤来町条例第337号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

飯南町企業誘致条例

平成22年3月23日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)