○飯南町谷笑楽校管理規則

平成22年3月23日

規則第4号

(利用の申込み)

第2条 条例第6条の規定により、飯南町谷笑楽校(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、利用申込書を提出し、管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

2 利用申込書の様式は、別に定める。

(利用の許可)

第3条 管理者は、施設の利用を許可したときは、利用許可書を交付する。

2 利用許可書の様式は、別に定める。

(利用の許可の取消し)

第4条 管理者は、条例第6条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された利用目的以外に施設を使用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。

(損害の責任)

第5条 前条の規定により、施設の利用を取り消し、又は利用方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(利用の条件)

第6条 施設の利用条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用施設の火気取扱い及び施設整備の保安管理に十分注意すること。

(2) 施設の利用が終了したときは、整理整頓及び清掃を行うこと。

(3) 施設の利用については、管理者の指示に従うこと。

(施設又は設備の変更禁止等)

第7条 利用者は、施設若しくは設備の原状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを利用してはならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

飯南町谷笑楽校管理規則

平成22年3月23日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)