○飯南町地域食材提供施設の設置及び管理に関する条例
平成24年6月18日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町地域食材提供施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域の食材等を使用した飲食物の提供を通じ、地域の活性化を図ることを目的として、飯南町地域食材提供施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飯南町地域食材提供施設
位置 飯南町下来島706番地1
(管理の代行)
第4条 施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認められるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 施設の整理整頓その他環境整備に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(損害賠償)
第5条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。