○飯南町電気自動車中速充電器設置に関する規則
平成25年6月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が所有する電気自動車用中速充電器(以下「中速充電器」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第3条 供用時間は、別表第2に掲げるとおりとする。
(料金)
第4条 充電料金は実費相当分を徴収するものとし、その額は別表第3に掲げるとおりとする。
(料金の還付)
第5条 既納の料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 中速充電器を使用する者は、施設管理者に料金を支払わなければならない。ただし、使用する者が会員で会員カードを所持し、当該施設で利用可能な場合は、この限りでない。
3 施設管理者は、前項の料金を受領した場合、使用する者に対し中速充電器利用カードを貸し出すことができる。
4 施設管理者は、中速充電器の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の拒否)
第7条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、中速充電器の使用を拒否することができる。
(1) 電気自動車の充電以外の目的で使用するとき。
(2) 前号のほか、町長が中速充電器の使用に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第8条 中速充電器の使用において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)の枠外に電気自動車を駐車させて、中速充電器を使用する行為
(2) 他の自動車の駐車及び通行を妨げる行為
(3) 駐車中の他の自動車へ損傷を起こすおそれのある行為
(4) 中速充電器を使用する充電以外の目的で駐車スペースに駐車する行為
(5) 充電完了後も、駐車スペースに駐車し続ける行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、中速充電器の使用に支障を及ぼすおそれのある行為
(中速充電器使用の休止)
第9条 町長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、中速充電器の使用を休止することができる。この場合においては、当該中速充電器設置場所の見やすい場所にその旨を掲示する。
(損害賠償の義務)
第10条 中速充電器使用中の自動車の盗難、損傷、及び駐車場内の事故等によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責めを負わない。ただし、その損害が町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 使用者が故意又は過失により中速充電器を破損し、又は滅失した場合、速やかに町長へ報告するものとし、町長の指示により速やかにこれを原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年8月28日規則第28号)
この規則は、平成25年9月2日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
道の駅頓原 中速充電器 | 飯南町花栗48番地 |
道の駅赤来高原 中速充電器 | 飯南町下赤名880番地3 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 供用時間 | |
会員 | 会員でない者 | |
道の駅頓原 中速充電器 | 24時間(年中無休) | 9:00~18:00(定休日 木曜日) |
道の駅赤来高原 中速充電器 | 24時間(年中無休) | 9:00~18:00(定休日 水曜日) |
別表第3(第4条関係)
別表第4(第6条関係)
名称 | 施設管理者 |
道の駅頓原 中速充電器 | 株式会社 飯南トータルサポート |
道の駅赤来高原 中速充電器 | 株式会社 フロンティアあかぎ |
別表第5(第6条関係)
サービス名称 | サービス運営事業者の名称 |
会員制急速充電サービス(チャデモチャージ) | 合同会社充電網整備推進機構 |