○飯南町交流物産館管理規則
平成25年9月25日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町交流物産館の設置及び管理に関する条例(平成25年飯南町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 許可された利用目的以外に施設を利用したとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。
(損害の責任)
第5条 前条の規定により、施設の利用を取消し、又は利用方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 火災、盗難の発生防止に留意すること。
(損壊等の届出)
第8条 当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
様式 略