○飯南町交流物産館管理規則

平成25年9月25日

規則第29号

(利用の申請)

第2条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、あらかじめ飯南町交流物産館(以下「施設」という。)利用許可申請書(様式第1号)を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 管理者は、条例第8条第1項の許可をしたときは、施設利用承認書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

(許可の取消し)

第4条 管理者は前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、許可を取消し、条例第8条第2項の規定により許可に付した条件を変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された利用目的以外に施設を利用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。

(損害の責任)

第5条 前条の規定により、施設の利用を取消し、又は利用方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(利用料の減免の申請)

第6条 条例第11条の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、施設利用料減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 火災、盗難の発生防止に留意すること。

(損壊等の届出)

第8条 当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

様式 略

飯南町交流物産館管理規則

平成25年9月25日 規則第29号

(平成25年10月1日施行)