○飯南町建設事業分担金徴収条例

平成17年1月1日

条例第137号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、次に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、受益の限度においてこれを徴収する。

(1) 町道の新設改良事業

(2) 土地改良事業

(3) 林道事業及び災害復旧事業

(4) 農地及び農業用施設災害復旧事業

(5) 治山及び治水対策事業

(6) 急傾斜地崩壊対策事業

(7) 建物等各種施設の建設事業

2 前項各号に掲げる事業に係る受益者及び分担金の額は、受益者の受益の度合いに応じて町長が定める。

(特別分担金の徴収)

第3条 土地改良事業のうち、国の補助事業により施行した地域内の農用地が土地改良法(昭和24年法律第195号)第113条の3第2項の規定による当該事業の工事完了の公告の日の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては、転用農用地につき受益者から当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を特別分担金として徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、納額通知書により町長が指定した期日までに徴収するものとする。

(分担金の減免)

第5条 事業に充てる目的をもって土地、金銭、労働及びその他の物件を寄附した者又は災害その他の事由により町長が必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(過料)

第6条 町長は、詐偽その他不正の行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で、過料を科することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町営建設事業分担金徴収条例(昭和57年条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成29年9月15日条例第25号)

この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日から施行する。

飯南町建設事業分担金徴収条例

平成17年1月1日 条例第137号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成17年1月1日 条例第137号
平成29年9月15日 条例第25号