○飯南町工事検査規則
平成17年1月1日
規則第95号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 竣工検査(第5条―第12条)
第3章 部分使用検査(第13条)
第4章 物件購入検査(第14条)
第5章 出来形検査(第15条―第17条)
第6章 中間検査(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、町が施工する工事に係る検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「工事」とは、飯南町が事業主体となり町が所管し執行する工事をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、請負により執行する工事に係る次の検査とする。
(1) 竣工検査 飯南町財務規則(平成17年飯南町規則第32号。以下「財務規則」という。)第127条の規定による検査で、工事について行うものをいう。
(2) 部分使用検査 工事の一部が完成した場合において、当該完成部分を使用するための検査をいう。
(3) 物品購入検査 財務規則第127条の規定による検査で、工事に要する機械器具、資材等物件の購入に際し行うものをいう。
(5) 中間検査 工事の施工の中途において行う検査(部分使用検査及び出来形検査を除く。)をいう。
(検査員)
第4条 町長は、前条に規定する検査を行わせるため検査員を任命する。
第2章 竣工検査
(竣工検査の実施)
第5条 竣工検査は、町長が指定する検査員が行う。
2 検査員は、竣工検査を契約書、設計書、図面、仕様書等に適合しているかどうか、これらの書類に照らして、すべて工事現場において厳正に行わなければならない。
(関係者の立会い)
第6条 請負者、その現場代理人若しくは主任技術者(以下「請負者等」という。)又は関係職員は、竣工検査に立ち会わなければならない。ただし、これらの者の立会いがなくても、竣工検査の実施を妨げない。
(検査員の質問権)
第7条 検査員は、竣工検査のために必要がある場合においては、請負者等又は関係職員に質問し、当該工事に関する資料を提出させることができる。
(検査のための工作物の取壊し)
第8条 検査員は、竣工検査の実施のため必要がある場合においては、当該工事に係る工作物の一部を取り壊すことができる。
(竣工検査後の措置)
第9条 検査員は、竣工検査を実施した結果、当該工事の施工が契約の内容に適合すると認めたときは、当該竣工検査の結果を竣工検査復命書により町長に報告しなければならない。
第10条 検査員は、竣工検査を実施した結果、当該工事の施工が契約の内容に適合しないと認めたときは、当該工事の請負者に対して手直し工事指示書によりその補修又は改造(以下「手直し工事」という。)を請求するとともに、当該工事の請負者から請書を徴しなければならない。
2 前項の場合においては、検査員は、竣工検査の結果を町長に報告するものとする。
第11条 請負者は、前条第1項の請求があった場合においては、速やかに手直し工事を施行しなければならない。
2 請負者は、手直し工事を完了したときは、手直し工事完了届を町長に提出しなければならない。
(手直し工事についての竣工検査)
第12条 前条第2項の届が提出されたときは、14日以内に当該手直し工事について竣工検査を行う。
第3章 部分使用検査
(部分使用検査)
第13条 部分使用検査は、工事の一部が完成した場合において、当該完成部分を使用しようとするときに、町長が指定する検査員が当該完成部分について行う。
第4章 物件購入検査
(物件購入検査)
第14条 物件購入検査については、第2章の規定を準用する。
第5章 出来形検査
(打切検査の実施)
第16条 打切検査は、工事に係る契約の解除があった場合において、当該工事の請負者から当該工事の既済部分に対する金額の支払請求があったときに、町長が指定する検査員が当該工事の既済部分について行う。
(出来形検査後の措置)
第17条 検査員は、出来形検査を実施したときは、速やかにその結果を出来形検査復命書により町長に報告しなければならない。
第6章 中間検査
(中間検査の実施)
第18条 中間検査は、工事の施工の中途において随時町長の指定する検査員が行う。
2 検査員は、前項の検査を実施した結果を中間検査復命書により町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。