○飯南町町道占用料徴収条例

平成17年1月1日

条例第138号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による占用料の額及びその徴収方法については、法令その他特別の定あるもののほか、この条例の定めるところによる。

(占用料の額及び計算方法)

第2条 占用料の額は、占用料金表(別表)占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第2条第3項に規定する電線共同溝をいう。以下同じ。)に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第1号に該当する占用以外の占用に係る占用料の額は、前項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に1.10を乗じて得た額」として同項の規定を適用する。

(占用料の減免)

第3条 町長は、町道の占用が次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため道路を占用するとき。

(2) 恒例による祭典、縁日、売出し等に際し、臨時に道路を占用するとき。

(3) 道路に出入するための通路を設け、又は排水施設を設けるため道路を占用するとき。

(4) その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが極めて少ないと認められたとき。

2 前項の規定による占用料の免除の規準は、町長が別に定める。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した際(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した際(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した際))に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、各年度ごとに、当該年度の初めに当該年度分を徴収するものとする。

(占用料の還付)

第5条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものであってその事実が生じた日から6月以内に道路占用者から占用料還付の請求があった場合は、この限りでない。

(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他の事由により、道路の占用ができなくなったとき。

2 前項ただし書の規定により道路占用者に還付する占用料は、当該占用料の総額から、その事実が発生した日までの期間の占用料に相当する額を控除した額とする。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により、督促状により占用料を督促した場合の督促手数料及び延滞金の額並びにこれらの徴収方法は、町税徴収の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町道占用料徴収条例(昭和58年頓原町条例第16号)又は赤来町道路占用料徴収条例(平成14年赤来町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可した占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料

占用物件

占用料

単位

単価

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

530円

第2種電柱

820円

第3種電柱

1,100円

第1種電話柱

480円

第2種電話柱

760円

第3種電話柱

1,000円

その他の柱類

48円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下電線その他地下に設ける線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

470円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき

290円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

950円

郵便差出箱及び信書便差出箱

400円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

640円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

950円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

20円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

29円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

43円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

57円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

86円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

200円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

290円

外径が1メートル以上のもの

570円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

950円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

430円

地下に設ける通路

210円

その他のもの

950円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

64円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

64円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

640円

標識

1本につき1年

760円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6円

その他のもの

1本につき1月

64円

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

64円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

640円

その他のもの

320円

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

64円

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

95円

令第7条第6号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

その他のもの

町長がその都度定める額

備考

1 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後の占用物件の所在地の区分に変更があった場合には、同日におけるその区分によるものとする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置するもの以外のものが当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

飯南町町道占用料徴収条例

平成17年1月1日 条例第138号

(令和元年10月1日施行)